令和2年度の確定申告はお済ですか?
こちらのコラムを読まれている方は不動産オーナー若しくはこれから不動産投資を始める方がご覧になっているかと思い記事を書かせていただきます。
一定額の不動産所得がある場合は確定申告をする必要があります。最近は税務署へ行かなくても完結するケースも多いです。RERの賃貸管理無料では確定申告をしてくださる税理士を紹介しております。有料サービスです。
会社員の方だと、会社が年末調整をする為ご自身で確定申告をしたことがない方も多いと思います。確定申告の方法は2つあります。
①自分でやる
②税理士に任せる
弊社の代表でもある三瓶は自分の得意分野ではないので②の税理士へ任せます。税務の相談がある場合は税理士に質問をするように促します。(正確には税務の相談は税理士以外できないそうです。売買などで購入・売却の判断に大きく影響する場合は過去の裁判例で説明しないことが問題になっており、概算を説明し税理士への質問をするようにお願いしているそうです。)
①も②も期限がありますので早めに準備をすることが大切です。②の場合は3月は税理士の先生も忙しいので受任してくれないケースもあります。早めに相性の良い税理士を見つけておきましょう。
①の自分でやる場合も期限の確認は必要です。また、不動産所得を理解しておくことが大切です。
不動産貸付収入 - 必要経費 = 不動産所得
収入は入金される金額なのでわかりやすいですが、問題は必要経費です。
一般的に経費として算入できるのは、
・租税公課(不動産取得税、登録免許税、固定資産税、印紙税、事業税等)
・損害保険料
・借入金の利子(返済額ではないことに注意が必要)
・減価償却費
・修繕費
・管理費
経費として算入できないものもありますのでご注意ください。詳しくは税理士さんへ相談をお願いします。最後は結局税理士さんになってしまうんですよね。