2024年の液化石油ガス法改正省令と賃貸オーナーへの影響
こんにちは、皆さん。今日は2024年4月2日に公布された「液化石油ガス法の改正省令」について、賃貸オーナーの視点から解説します。
知らなったでは終われない内容もあります。
過大な営業行為の制限
まず、この改正省令では、過大な営業行為が制限されます。具体的には、正常な商慣習を超えた利益供与の禁止や、
消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止が含まれます。
これらの規定は、改正省令の公布から3ヶ月後の2024年7月2日から施行されてます。(既に施行されてます)
三部料金制の徹底
次に、三部料金制の徹底が図られます。これは、基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制の徹底と、
LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止を意味します。
特に、賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上が禁止されます。
これらの規定は、改正省令の公布から1年後の2025年4月2日から施行されます。
LPガス料金等の情報提供
最後に、LPガス料金等の情報提供が強化されます。
具体的には、入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務が設けられ、
入居希望者からLPガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることが義務付けられます。
これらの規定も、改正省令の公布から3ヶ月後の2024年7月2日から施行されてます。(既に施行されてます)
これは、インターネット代をプロパンガス会社の負担にしていたり、エアコンをサービスでプロパン会社負担で設置していた会社は問題です。
努力義務ですが、賃借人がプロパンガス業者に直接情報提供を要請することができます。プロパンガス会社はそれに応じることが義務になります。
SNS等で物件の悪い情報が拡散されると、今後の入居に大きな影響が出るでしょう。
実際、賃貸物件で申込寸前まで行き、「大島てる」という不動産の事故サイトに掲載されている事が原因で、他の物件に申し込みを
入れる入居希望者もいます。
RERの賃貸管理での対応
RER Agency株式会社のRERの賃貸管理では、オーナー様に法律の趣旨を説明して、LPガス料金等の情報提供を求めます。
現在は、重要事項説明等に記載が義務になっていませんが、今後は義務化されることも視野に入れて対応をします。
「過大な営業行為の制限」、「三部料金制の徹底」等義務にかかる規律については、罰則規定のある条文に位置づけられます。
オーナー様がこのようなトラブルに巻き込まれないようにしっかりと対応していきます。
まとめ
以上の改正は、LPガス事業者の商慣行を是正し、消費者の利益を保護することを目指しています。
賃貸オーナーの皆さんにとっても、これらの改正を理解し、適切に対応することが求められます。
特に、新規の賃貸契約を結ぶ際には、これらの改正を踏まえた情報提供が重要となります。
今後も、法令の改正情報をしっかりとキャッチし、適切な対応を心掛けていきましょう。
ソース
(1) 液化石油ガス法 「改正省令」の概要 – 経済産業省.
(2) 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(3) 液化石油ガス法 「改正省令案」の概要.
(4)改正解釈通達