無免許で不動産売買を繰り返し逮捕された事件について
無免許で不動産売買を繰り返し逮捕された事件について |
静岡県富士市の元不動産賃貸業代表の男(46)が、2022年9月から2024年5月まで、宅建業の免許を取得せずに不動産の売買を繰り返し、宅建業法違反の疑いで逮捕されました。インターネット掲示板やSNSを通じて格安物件を購入・販売し、合計655万円の利益を得ていたとされています。
詳細な背景と行為 違法性の認識今回のケースでは、無免許営業の実態や利益目的の売買が浮き彫りになっており、警察は動機や取引の詳細をさらに調査中です。 |
まとめ・・・ |
賃貸オーナーが意図せず無免許営業に該当してしまう場合、いくつかの共通の傾向や状況が見受けられることがあります。以下のようなケースに注意する必要があります。
規模が大きくなりすぎる個人的に賃貸物件を管理・運営しているうちに、物件数や取引回数が増え、「業」として認められる範囲に達するケース。 「継続して」「反復的に」賃貸の仲介や管理を行っている場合、宅建業免許が必要とされる場合があります。
第三者の取引を代行する自分の物件ではなく、他人の物件について賃借契約を仲介する行為を行う場合。 親戚や知人の物件を手伝う気持ちで仲介していると、宅建業に該当する可能性があります。
契約書の作成などを行う物件の賃貸借契約書を代理で作成したり、契約の締結をサポートしている場合。 これが「宅建業」と見なされることがあります。
報酬を受け取る形態善意で手伝っているつもりが、報酬を受け取ることで「業として」行為が認識されるケース。
法の認識不足宅建業法についての知識不足から、自分の行為が無免許営業に該当することに気づいていない場合。
利益目的売買などは、「業」に該当しますのでお気を付けください。 |
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RERの賃貸管理は入居者様の負担も考えて、契約時のカード決済はもちろんのこと、更新時や退去費用にもカード決済が利用できるようになります。(オーナー様との個別契約が必要です。)
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