高齢化社会を意識した賃貸管理~家主編①~
日本で大きな問題の一つが少子高齢化の問題です。確実に人は年を取り老化していきます。
先日もテレビタレントの蛭子能収さんが、テレビ番組で初期の認知症であることを告白されました。
筆者個人的には素晴らしいし、勇気があることであると感心しました。
RERの賃貸管理無料を運営するRER Agency株式会社は売買仲介・任意売却を主体とする会社です。
業務の中で気を遣うのが判断能力の問題です。日本の法律は弱者保護が基本です。
最近では、面談風景を録画させていただくなど不動産会社や司法書士も自己防衛に走ります。
実は、高齢化の問題は不動産オーナー様にも身近にあるということです。
実際どのような問題が発生し、事前予防策を司法書士の先生から伺いました。
今回、協力してくださった司法書士は・・・
四谷司法事務所 司法書士 加藤 雄一先生 です。
まずは、加藤先生のご紹介です。
東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4階 電話:03-5357-7388
四谷司法事務所は三人の司法書士が代表を務める合同事務所です。現在は、司法書士法人化を目指して準備中。
略歴:1973年岐阜県生まれ 1997年より司法書士(有資格者)として活動 2000年四谷司法事務所にて独立開業
司法書士歴23年(令和2年8月現在)の大ベテラン(有資格者時期含む)
簡易裁判の代理人ができる資格を2003年に取得(簡裁訴訟代理業務認定取得)
司法書士の業務は家族信託・所有権移転登記・抵当権設定・相続登記・簡易裁判代理人など多くの法律的知識を有しており、
法律系資格では弁護士に次ぐ資格と言われています。
高齢化社会で不動産オーナー(家主)が気を付けなければならないことを伺いました。
①家主も高齢化している。
アパートオーナーなどは確実に高齢化しております。また、郊外のRC(鉄筋コンクリート)のマンション一棟のオーナー様も高齢化が顕著です。
物件を新築で購入して30年経てば、所有者も30年、年を重ねます。
40代で物件を購入していれば、所有者は70代です。
当然ながら、身体能力の低下や認知機能の低下が出てきます。老いは平等に訪れます。
不動産オーナーが認知機能に障害出てしまい身の回りのことが自分でできなくなってしまうと問題が発生します。
まず、お金を引き出すことができなくなります。キャッシュカードなどの暗証番号を知っていれば物理的にはお金を下ろすことができます。
しかし、今後相続財産になりうるお金です。また、代理権限がないのにそのような行為をすると法律的に問題が発生する可能性があります。
過去には、親の面倒見ていた家族が、賃料を引き出していたことが発覚して、他の相続人より使い込みであると指摘されトラブルになった例もあります。
このような事態を防ぐ一つの方法が家族信託です。認知機能がしっかりしているときに第三者に信託をすることです。
認知機機能がしっかりしているときに、親族の●●に自分の認知機能が衰えた時に財産管理を任せることを依頼することです。
よく質問であるのが、認知判断能力がなくなってからは家族信託はできません。また、家族信託で信託を任せれた人に報酬はありません。
また、家族信託という名前ですが、信託は相手が承諾すればだれでも承諾することができます。無料で管理をするので家族信託という名前が付けられました。
筆者が知る限りでは身寄りがないご老人が管理を任せていた不動産屋さんに家族信託を依頼して相続人に指定したことがあると聞きいたことがあります。
対策をしっかり早めに対応しておくことが大切です。
家族信託については、RERの賃貸管理無料か司法書士の先生までお問い合わせください。