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令和3年度税制改正の大綱が12月21日に閣議決定

不動産と切っても切り離せないのが税金です。私たち賃貸住宅管理業者も常に税金の勉強をし、間違えた認識をしない様に勉強会等を開催しております。

まず、税制改正大綱とは何でしょう・・・読み方は「ぜいせいかいせいたいこう」です。

税制改正は毎年行われております。たくさんの改正が同時に行われますので自分たちに費用と思われる改正を探すのも一苦労です。(税理さんも調べて深読みして回答してくださいます。)毎年12月に閣議決定される税制改正大綱で改正の流れをつかむことができます。

今回は不動産にかかわりがありそうなところをピックアップしました。

①住宅・不動産関連の主な項目として、土地に係る固定資産税について、現行の負担調整措置などを3年間延長。

②令和3年度に限り、評価替えを行った結果、課税額が上昇するすべての土地について、令和2年度の税額に据え置き。(コロナ禍以前の地価上昇に対応する為)

③住宅ローン減税については、契約期限と入居期限を満たす者は13年間にわたりローン残高の1%が控除。

④土地の所有権移転登記および信託登記に係る登録免許税の特例措置は2年間、土地などに係る不動産取得税の特例措置は3年間の延長。

⑤買取再販事業者が既存住宅を取得して一定のリフォームを行なった場合の不動産取得税減額の特例措置も、2年間延長。

⑥2年間延長。サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制(不動産取得税・固定資産税)も、現行の措置を2年間延長する。

あとは、不動産特定共同事業についてです。この件に関しては割愛させていただきます。

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