インボイス制度と紛争事例
インボイス制度
今まで課税売上1,000万円以下の事業者は消費税を受け取った消費税を支払わなくても問題はありませんでした。
消費税を支払いしている業者が支払先が消費税分を納税しないと、支払いをした業者が納税としてもみなされません。
A社 1000万円分の消費税の仕事をB社に発注 A社は1000万円の消費税を納めたことになります。
A社 B社から納品された商品を消費者に2000万円分の消費税分売り上げを上げます。
A社は2000万円-1000万円で1000万円分の消費税を納税 B社は1000万円消費税納税となります。
※実際はもっと消費税の計算は細かくなりますが概算で表しています。
B社が設立したばかりの会社であったり、前々期の課税売上げが1000万円以下の場合はの消費税の納税義務を負わないのです。
この制度自身が間違えていると中村は考えております。
事務所・店舗等を賃貸しているオーナー様は今後適格事業者番号を求められたり、賃料の消費税分を減額請求される場合があります。
詳しくはお近くの税務署相談窓口までご相談ください。
紛争事例
先日、とある管理会社と賃借人が紛争になりました。正確には現在は調停です。
退去の清掃についてです。契約書に書いていないことは原則賃借人の言い分が認められるケースが多いです。
また、入居前の室内をしっかりと記録しておくことが大切です。
入居前確認を行っている弊社ではオーナー様をお守りするデータをしっかり保管しております。
紛争は避けられない場合もございますが、しっかりとしたエビデンスを残すことが大切です。