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プロパンガスの賃貸物件に国から規制が・・・

プロパンガスの賃貸物件に国から規制が・・・

朝日新聞の記事から引用です。
経済産業省は、賃貸集合住宅向けのLPガス(プロパンガス)料金について、給湯器やエアコンなどガス供給と関係のない設備費用の
上乗せを禁止する方針を固めた。
罰則規定を設け、強制力をもたせる。
料金の不透明さや高さが長年問題となっており、計上できる費用を法令で明確にすることで是正を求める。
規制を、2027年度施行を目指すとのことです。
記事によりますと、業界には、ガス会社が配管や給湯器などを無償で設置し、その費用を月々のガス料金に数千円上乗せして回収する慣行がある。
「無償貸与」「貸し付け配管」と呼ばれる。
アパートのオーナー様で、ガス機器の修理代などを無料で行っていたオーナー様は今後、自己負担になる可能性があります。
新築戸建てでも、プロパンガス物件は配管が無料貸与になっているケースがあり、今後の動きを見守ります。

オープンハウスのローン事務手数料問題(週刊文春記事より)

週刊文春の記事から引用です。
「オープンハウス側が並べてきた〈司法書士の手配〉や〈売主との決済の調整〉など追加費用の対象とした業務はいずれも宅地建物取引業法で定められた業務の
範囲内だった。つまり土地の売買の仲介手数料に含まれており、別途の手数料として請求できないものでした。これらの調べた内容を詳細にメールに書き、
『追加の手数料請求はできないはずだ』と伝えたところ、オープンハウス側は『それなら代行事務手数料はいただかない』とアッサリ撤回しました。
『すべてのお客様にご請求』と説明していたのは一体何だったのでしょうか。
顧客にバレなければ、そのまま手数料を不正に請求しているのではないか……。そんな疑念を抱かざるを得ませんでした」(同前) 不動産業者が顧客に対して売買の仲介手数料とは別にローン代行事務手数料を請求することは、国も問題視している。
今回の記事はオープンハウスが銀行を探したわけでもなく、お客様が銀行の手続きを自分で行ったそうです。
弊社では、ローンあっせん手数料等はいただいておりませんが、仲介業者でも請求している業者は目にします。
実際にローンの書類を銀行に整理して手続きするのは媒介業務には含まれていません。
今回の場合は、何もしていないのに手数料をとるのは間違ていると考えられます。

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