事故物件への指針
令和3年5月20日に国土交通省が入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表しました。
病気・事故死・老衰の対応は
上記の3つは不動産会社や管理会社の判断によるものが多く、紛争になることも多かったです。
今回は、この3つは告知対象外と指針に明記されています。
殺人・自殺・火災による死亡
人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしましたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要としました。
上記の内容は売買ではなく、賃貸です。
今までは・・・
事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があります。明確なルールがなく具体的な扱いは宅地建物取引業者や賃貸管理業者に任されていました。
今後は・・・
6月18日まで一般から意見を募った上で決定します。ただ、この指針に強制力はありませんが、一つの基準になります。
我々賃貸管理会社からすると監督官庁である国土交通省が一つの指針を出してくれることは大変助かります。
RERの賃貸管理では売買の基準に照らし合わせてずっと告知をするという事が原則でした。
ただ、今後この指針が決定した場合は指針に沿って告知します。
今回の指針はマンション・一戸建てなのど居住用に係るものです。また、居室のほかベランダ、廊下など日常的に使う共用部を含め、入居者以外が死亡するケースも対象になります。
RERの対応
原則指針に従うこととします。不幸中の幸い、売買では告知物件を取り扱いしておりますが、賃貸管理ではそのような物件はございません。なぜなら、ほとんどのオーナーさんが売却する傾向にあるからです。