不動産資格(宅地建物取引士)
弊社では、営業に係るスタッフは原則宅地建物取引士の資格を取得を義務付けております。また、宅地建物取引士の資格を持たないスタッフは非正規雇用であり、営業の歩合も大きく下がります。また、賞与はありません。
弊社の考えは宅地建物取引士の資格を車の免許に例えるなら2種免許です。宅地建物取引士の資格がない営業は正規雇用しません。
宅地建物取引士の資格がなくてもお客様に不動産を紹介したり、現地案内したりすることができます。
「衣」「食」「住」の「住」という大切なところに係るお仕事なのに、無資格者がお客様をご案内して資金計画を立てることができるのが現在の不動産業界です。宅地建物取引業に従事することは反社会的勢力でなければ原則勤務できてしまします。宅地建物取引士の資格保有者に案内してもらう方が安心でしょう。タクシー普通の車の運転ですが、2種免許を取得しているから営業できます。
現行の法律では、宅地建物取引士の業務は重要事項説明書(35条書面)を買主・借主に読んで説明すること、記名・捺印すること及び契約書(37条書面)に記名・捺印すること位しかありません。また、宅地建物取引業を営むには専任の宅地建物取引士が5名に1名の割合でいなければなりません。
年間20万人が受験し、合格率が15%~17%の試験です。合格するのに300時間程度の勉強時間を要ると言われています。
試験範囲は民法の権利関係・宅地建物取引業法・都市計画法や建築基準法等の法令上の制限・税法などが試験科目です。
【過去問】4択です。
Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。
1.Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。
2.Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。
3.AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。
4.Aが地代を支払わなかったことを理由としてBが乙土地の賃貸借契約を解除した場合、契約に特段の定めがないときは、Bは甲建物を時価で買い取らなければならない。
上記のような問題が出ます。これは、民法の権利関係で借地借家法という部類です。ちなみに回答は「1」です。簡単な部類の問題です。
10年以上前に筆者も取得しましたが、試験前は恐怖しかなかったことを鮮明に覚えています。人生のすべてが宅地建物取引士(当時は宅地建物取引主任者)試験でした。
筆者は埼玉県在住の際に宅地建物取引士(当時は宅地建物取引主任者)の資格を取得しておりますので、埼玉県知事の名前になっています。現在は東京在住で、東京都の不動産会社に勤務しておりますので、東京都知事に変更できますが、不便を感じていないので埼玉県知事のままです。
宅地建物取引士の資格を取得している人に不動産を案内していただく事が安心でしょう。大手不動産仲介会社の営業マンの殆どが、宅地建物取引士の資格を取得しています。理由はなぜでしょうか?大手不動産会社は宅地建物取引士の資格取得に力を入れています。また、大手不動産会社に就職できる人間はそれなりのスキル等を元々持ち合わせているのでしょう。筆者も三井のリハウス(三井不動産リアルティ)に勤めておりましたが、筆者は子会社に就職して合併して大きな会社になりました。子会社のころは誰でも入社できるといっても過言ではないでしょう。