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インボイス制度のご案内

本日は、令和5年10月1日から始まるインボイス制度のご案内です。

 

RERの賃貸管理で下記のような問題でも、スムーズに対応できるよう準備しております。
賃貸管理会社変更等をお考え中、自主管理オーナー様、月額管理費用無料のRER賃貸管理へご相談下さい。

 

 

 

インボイス制度は賃貸オーナー様に影響があります

・影響が出ないオーナー様
 住宅の家賃収入のみのお客様は影響がありません。(そもそも非課税)
 事務所・店舗等の家賃収入がありテナントが免税業者の場合はインボイス制度の対策を検討する必要はありません。

 

・影響がでるオーナー様
 ①事務所・店舗等の家賃収入がありテナントが課税業者の場合で、オーナー様が既に課税業者の場合はインボイス発行事業者の登録が必要です。
 ②事務所・店舗等の家賃収入がありテナントが課税業者の場合で、オーナー様が免税業者の場合にはインボイス制度の対策が必要になります。

 

 

なぜ、インボイス制度が始まったのかを考えてみます

免税業者の益税問題です。
現行制度では、免税事業者は消費税を受け取っても消費税を納税する必要がないため、消費税部分が利益になっています。(不動産に関する部分で消費税を支払いをしていれば、差額が益税です)
消費税の「益税問題」をインボイス制度によって解消するのが狙いだと考えられます。

 

 

考えられるトラブル

①賃借人からインボイスの発行を求められる
②消費税分の減額に関する調停(不動産は調停前置主義)
③退去

 

 

対策をどうすべきか

①免税業者のまま賃料の減額を検討
②消費税の簡易課税制度を利用して課税業者になる←おすすめです。
③調停でも裁判でも受けて立つ

 

 

毎回、適格請求書を発行しなければならない?

・毎回適格請求書を発行する必要があります。ただ、それを回避する方法があります。
 ①契約書の特約に適格事業者番号を記載しておく。
 ②契約更新時の更新書類に適格事業者番号を入力する。
 ③更新までの間は覚書で対応する。

 

 

最後にまとめ

・インボイス制度は令和5年10月から導入される制度です。
・居住用物件のみの場合は影響はありません。
・店舗・事務所でもテナントが免税業者なら影響はありません。
・既に課税業者、これから課税業者を選択する場合は令和5年3月31日までにインボイス発行事業者の登録申請が必要。
・オーナー様が課税業者にならない場合は、消費税分の賃料減額の検討が必要。

 

上記内容は、RER Agency株式会社顧問税理士「武藤 晃宏」先生にヒアリングしたものを、賃貸管理事業部で編集しました。

確認のため、お取引先の税理士等へご確認下さい。

 

 

空室の募集・月額のランニングコストを下げたいオーナー様
是非、ご連絡ください。
また、インボイス関係の賃借人様とのやり取りも・・・
電話:03-6706-4567 メール:chintai@rer-agency.co.jp

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