Twitterで一時期騒然となった件
退去時に賃借人が国税から100万円請求された話。
実はこの話は気を付けないと実際には発生する話です。
問題が発生する条件は次の通りです。
①賃貸人が海外居住者(半年以上海外生活)
②賃借人が法人若しくは事業主
③自己または親族居住用以外
源泉徴収は法人又は事業主の義務になっています。賃貸人が海外居住者でも、納税していると税務当局から指摘を
受けることは少ないです。
今回は、海外居住の外国人が納税をしなかったことが原因です。
不動産屋や管理会社に責任追及できるのでしょうか?
答えは、宅建業法等では税金関係の説明は義務ではありません。
責任追及するには裁判所に訴えを申し立てするしかないでしょう。
RERの考察
まず、管理会社が賃貸人が海外居住者で、賃借人が事業主や一般法人の場合の対応をちゃんと理解していない。
これが一番の問題です。源泉徴収したお金は毎月の税務署に納める義務が賃借人にはあります。
給与等と違って毎月税務署に納める義務があります。管轄は、賃借人を管轄する税務署です。
オーナー様
そろそろインボイスの準備はできましたでしょうか?あくまでも事業主に賃貸しているオーナー様です。
いつも申告している税理士さんにご相談ください。